(取締役の責任の一部免除)
第 条 当会社は、会社法第423条第1項の行為に関する取締役の責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には、会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる |
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