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株式会社 定款作成
(質権の登録及び信託財産表示請求)
第 条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消、又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、株券を添えてしなければならない。
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