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株式会社 定款作成
(招集権者)
第 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集する。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
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