(取締役会の招集権者及び議長)
第 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し、議長となる。
2 社長に欠員又は事故があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 |
定款に定めのないときは、取締役会は各取締役が招集できます。
招集権者を定めた場合でも、他の取締役は招集権者に請求できます。 |
| 取締役会の招集通知へ |
| 当サイトに記載の書式・文例・サンプルは、法律上の有効性を保証したものではございません。あくまで参考程度としてください。 |
| 定款作成TOP |
|
| Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved |
|