(取締役会議事録)
第 条 取締役会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した特別利害関係を有する取締役の氏名、出席した株主の氏名又は名称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、取締役会の日から10年間本店に備え置く。 |
監査役に代えて会計参与を設置する場合は、下記のようになります。 (取締役会議事録)
第 条 取締役会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した特別利害関係を有する取締役の氏名、出席した株主の氏名又は名称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した取締役が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、取締役会の日から10年間本店に備え置く。 |
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