(取締役会の決議方法)
第 条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席して、その出席取締役の過半数をもってこれを決する。
2 決議について特別の利害関係がある取締役は、議決権を行使することができない。 |
取締役会の議決要件の原則は、定足数が過半数で過半数の決議が必要です。
これより緩和することはできません。
逆に要件を厳しくすることは可能です。 |
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