会社設立 株式会社の設立代行
会社設立TOP

株式会社 定款作成

(取締役会の招集通知)
第 条  取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

  2  取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
会計参与を設置する場合は、計算書類承認のための取締役会における1項の通知の相手方と2項の同意者を会計参与とする必要があり、監査役と併置する場合は、両方記載する必要があります。
取締役会の決議方法へ
当サイトに記載の書式・文例・サンプルは、法律上の有効性を保証したものではございません。あくまで参考程度としてください。
定款作成TOP 
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved