(取締役会の招集通知)
第 条 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。 |
| 会計参与を設置する場合は、計算書類承認のための取締役会における1項の通知の相手方と2項の同意者を会計参与とする必要があり、監査役と併置する場合は、両方記載する必要があります。 |
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