(取締役の選任及び解任)
第 条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
3 取締役の解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
定足数は3分の1以上であれば要件を厳しくできます。
また、決議要件も過半数以上に厳しくできます。 |
| 取締役の任期へ |
| 当サイトに記載の書式・文例・サンプルは、法律上の有効性を保証したものではございません。あくまで参考程度としてください。 |
| 定款作成TOP |
|