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株式会社 定款作成

(中間配当)
第 条  当会社は、取締役会の決議により、毎年9月末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。
取締役会を設置することで、中間配当の条項を設けることができます。
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