探偵業届出
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探偵業届出代行¥49,800

探偵業を営むには管轄する公安委員会に届出が必要です。
 

探偵業とは

他人の依頼を受け
特定人の所在又は行動について情報を収集することを目的として
面接による聞込み、尾行、張込み等により実地調査を行い
その結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
 

欠格事由(法第3条)

次の1〜6のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。
 1 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 2 禁錮以上の刑又は探偵業法違反で罰金の刑に処されて、
   5年を経過しない者
 3 最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の
   規定による処分に違反した者
 4 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 5 営業に関し成年者と同一の能力を有しないで未成年者で
   その法定代理人が、上記1〜4までのいずれかに該当するもの
 6 法人でその役員のうちに上記1〜4までのいずれかに
   該当する者があるもの
 

公安委員会への届出制(法第4条)

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業所所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。
届出書には、内閣府令で定める添付書類が必要です。
また、その営業を廃止又は変更した場合も同様に届出が必要です。
(廃止、変更した日から10日以内に届出が必要)。
 

届出証明書の交付(法第4条)

営業開始又は変更の届出があったときは、公安委員会から届出者に対して、届出証明書を交付します。
届出証明書は、探偵業を営むに際し、必要な届出をしたことを証する証に過ぎず、営業の許可をしたという「許可証」とは、全く性質が異なります。この届出証明書は営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
 

契約締結前に、重要事項を説明する義務(法第8条)

契約前、次の事項について書面を交付し説明
 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所
 法人の場合は、代表者氏名
 届出証明書に記載されている事項
 探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法その他の法令を
 遵守する旨
 秘密の保持等(10条)に規定する事項
 提供することができる探偵業務の内容
 探偵業務の委託に関する事項
 (業務を他者に委託することが有るか否か、有れば、委託内容)
 依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期
 契約の解除に関する事項
 (契約解除についての定めが有るか否か、その方法・内容)
 業務上作成・取得した資料の処分に関する事項
 (処分するのか否か、する場合は処分方法・時期)
 

契約内容に関する書面の交付

契約後、次の事項について書面を交付
 探偵業者の名称(氏名)及び住所
 法人の場合は、代表者氏名
 契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日
 調査の内容、期間及び方法
 調査の結果報告の方法及び期限
 探偵業務の委託に関する事項に定めがあるときは、その内容
 依頼者が支払う金銭の額並びにその支払い時期及び方法
 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 資料の処分に関する事項に定めがあるときは、その内容
 

名簿の備付け等(法第12条)

営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事項の記載義務があります。(退職した日から3年間保管義務。)
 
 氏名
 住所
 性別
 生年月日
 採用及び退職年月日
 従事させる義務内容
 写真(3年以内、無帽、正面、上三分身)

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