探偵業届出
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探偵業届出代行¥49,800

探偵業を営むには管轄する公安委員会に届出が必要です。
 

探偵業の届出

平成19年6月1日以降、探偵業を営もうとする者は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、 営業所ごとに、営業所の所在地の所轄警察署を経由して、営業所を管轄する都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」を提出し、「探偵業届出証明書」の交付を受けなければなりません。
 
現に探偵業を営んでいる者が、引き続き探偵業を営む場合には、6月1日から1ヵ月以内に営業の届け出をしなければなりません。
 
届出を怠ると無届営業となり、処罰されますので注意が必要です。
(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
また、欠格事由に該当し、5年間届出ができず、営業ができなくなってしまうことになりかねません。
必ず期間内に届出をしてください。
 

提出書類

                                書式例はこちら
(個人の場合)
 履歴書
 住民票の写し
  (本籍の記載されたもの。外国人は外国人登録原票の写し)
 誓約書
  (欠格事由に該当しないことを誓約する書面)
 登記事項証明書
 身分証明書(市町村長の証明書)
 
(法人の場合)
 定款
 登記事項証明書
 役員全員の次の書類
  @履歴書
  A住民票の写し
   (本籍の記載されたもの。外国人は外国人登録原票の写し)
  B登記事項証明書
  C身分証明書(市町村長の証明書)
  D誓約書
   (欠格事由に該当しないことを誓約する書面)
 

手数料

 探偵業開始届出証明書交付手数料として3,600円が必要です。
 
 探偵業届出証明書の再交付を受ける場合は1,000円
 探偵業の変更届出証明書交付は1,500円
 

お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
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