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  リーガルサポートオフィス イマニシ

     社会保険労務士・行政書士  今西良輔
     〒653-0881
     神戸市長田区滝谷町3丁目9−7
     TEL 078-531-3862
     FAX 078-531-7004
     メールアドレス sr_attorney@yahoo.co.jp
 
   

   取扱業務

     労働保険・社会保険の手続き
     健康保険・年金の手続き
     就業規則・賃金規定の作成
     助成金の申請
     人事・労務管理
 
     労働保険特別加入手続き
 
     1.事業主役員への労災保険適用の必要性 〜
      労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して
      必要な保険給付を行う制度です。従って、社長をはじめ取締役役員等の
      労働者とは認められない方については、原則として労災保険は
      適用されませんので、業務中の災害については政府の運営する
      公的保険からの給付はありません(※尚、健康保険は原則として
      業務以外の原因による負傷・疾病についてのみ保険給付が行われます)。
      しかしながら一日中社長室の執務机か会議机の前に座っているだけ、
      というのは一握りの大企業における話であり、中小企業では社長も
      従業員労働者と同様の仕事をしていることが一般的ですから、業務遂行中に
      おける災害遭遇の危険度は一般の従業員労働者とほとんど同じというのが
      実態です。
      ここに社長役員への労災保険適用の必要性が認められます。
 
     2.社長役員のための労災保険特別加入制度 〜
      そこで従業員労働者と同じようなリスクを背負って社長役員も働いている、
      という実態を踏まえ、法律は「特別加入」という制度を設け、労災保険へ
      『特別』に加入
・適用することで社長役員の仕事中のケガ・仕事に起因する
      病気についても各種の給付を行っています。
 
     3.特別加入のための手続 〜
      (社長役員の労災保険)特別加入をするためには、「労働保険事務組合
      というところへの労働保険事務の委託手続が必要であり、
      委託手続やその後の事務手続は少々複雑です。
 
     制度にご関心をお持ちになられましたら、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
 

   社会保険労務士

     労働社会保険関係及び人事・労務管理の専門家として、多忙な事
     業主の皆様のため、労働・社会保険関係業務を代理・代行し、労務
     管理等についてのご相談に応じるのが主な仕事です。
 

   社会保険労務士に業務委託すると

     @企業経に専念
      法律上事業主に要求されている、労働・社会保険の複雑な事務手
      続から開放されます。また担当の事務員を配属する必要がなくなり、
      人件費コストの削減が可能になります。
     A事務手続の改善
      行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディーに処理され、
      帳簿書類も正確に作成されます。
     B経営の円滑化
      法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は
      無用のトラブルを回避・防止することができます。
     C適切なアドバイス
      それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関する
      アドバイス、指導が受けられます。
 

   会社やお店の経営を始めたら

     会社やお店の経営を始めて従業員を雇い入れれば、労働保険
     新規適用の手続や雇用保険の資格取得の手続が必要になったり、
     加えて社会保険についても同様の手続が必要となる場合があります。
     具体的にどのような手続が必要になるかは、会社やお店の形態・
     業種によって異なる場合がございますので、詳しくはお問合せ下さい。
     また常時使用する従業員が一定数以上になれば、就業規則を作成して
     役所へ届け出るなどの、保険に関する手続以外にも必要な各種の事務が
     発生します。

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          兵庫県神戸市中央区京町79番地
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          TEL 078-331-3421

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