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上記以外の地域もご相談・作成手続をさせていただきます。
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行政書士橋本事務所

〒650-0034
神戸市中央区京町79
日本ビルヂング207
 
TEL 078-331-3421
FAX 078-331-3392
携帯 090-9988-1317
 
兵庫県行政書士会会員
 登録番号 06300634
 会員番号 4177
 行政書士 橋本浩二
遺言書文例
掲載しております文例は、法律上の有効性を保証したものではございません。参考程度にしてください。
全財産を相続させる
相続分を指定してすべてを相続させる
相続分を指定して相続させる
遺産分割方法を指定して相続させる
相続分の指定を委託する
不動産を特定の人に単独で相続させる
不動産を複数に相続させる
不動産の分割を禁止する
包括遺贈する
特定遺贈する
不動産を相続させる
銀行預金を相続させる
株を相続させる
自動車をを相続させる
保険金の受取人を変更する
ペットの世話をする(ペットに相続)
遺言執行者の指定
遺言執行者の報酬
複数の遺言執行者を指定する
遺言執行者の権限を限定する
相続人を廃除する
相続人廃除を取り消す
特別受益の持ち戻しをすべて免除する
特別受益の持ち戻しを一部免除しない
特別受益の持ち戻しを免除しない
後見人を指定する
後見監督人を指定する
子を認知する
胎児を認知する
個人事業を継がせる
会社を継がせる
寄与分を記載する
付言の例1
全国対応しております お気軽にご相談ください 
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 遺言書Q&A

 ・遺言書の訂正方法は?
 ・特別方式の遺言書とは?
 ・遺言執行者の解任は?
 ・公正証書遺言の
  手数料は?
 ・ペットに遺贈?
 ・すべて愛人に?
 など・・・

遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

遺言書の作成をお手伝いいたします

遺言書には法律で定められた厳格な規定があります。遺言者の意思をできる限り実現できるよう、アドバイスやサポートをさせていただきます。
また、遺言書を作成するには、いろいろな知恵を絞らなければなりません。遺言者と共に知恵を出し合い、最良の遺言書を作成します。
外出困難な方は自宅や病院などの出張遺言の手配もさせていただきます。
 

遺言書作成のご依頼

料金・サービスの詳細はこちらへ
 
お問い合わせ・お見積・ご依頼は
お電話又はこちらのメールフォームから

 
078−331−3421
 
作成実績のある当事務所にご依頼ください。
当職は遺言執行者にも指定されています。  

遺言書の内容を秘密にできます

当事務所へご依頼いただければ、遺言書の内容を相続人だけでなく、他人に知られることはありません。
行政書士には守秘義務が法律で定められています。

遺言書の目的を最大限に活かします

遺留分などを計算し、相続開始後に争うことのないような遺言書を提案します。また、それぞれの事情を考慮し、遺言者の意思を最大限にいかせる遺言書を提案します。

公正証書遺言が割安な理由

せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言として作成してもらいたいという、私の願いから、料金をお安くしております。遺言書の作成は、ぜひ公正証書遺言で作成してください。

遺言書は公正証書で

遺言書は公正証書遺言にするのが一番安全です。遺言書の内容を公証人がチェックするため、無効になる可能性が限りなくゼロになります。また、原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止することができます。→公正証書遺言
また、検認の必要がありません。→検認

自分の相続でもめないでほしい

いくら仲のいい兄弟であっても、相続をきっかけに仲が悪くなり、その後疎遠になることがあります。相続人だけではなく、その配偶者や親兄弟、子供がからむと、どうしても複雑な争いになってしまいます。当事務所でも、そんなケースを多く見てきました。
遺言書は残された方への最後のお心遣いです。

遺言書で最後の言葉を残しませんか

遺言書は何も、財産が多い少ないで書く物ではありません。遺言書には厳格な規定がありますが、その規定を守ればどんなことでも書くことができます。日ごろ言えない感謝の気持ちや、お世話になった人へのご挨拶、迷惑をかけた親への謝罪や感謝の気持ちを残しませんか?きっと喜ばれるはずです。

自分の死後、心配な人がいる

障害者のご家族や幼い子を持つ母、自分が亡くなった後、心配な人(自分の意思で遺産をコントロールできない人)がいる方は、ぜひ、遺言書を残してください。遺産が確実にその人の手に渡るよう、又はその人のために使ってもらえるよう手配しておきましょう。
ご相談いただければ、最適な方法をアドバイスいたします。
家族同然のペットについてもご相談ください。

遺言執行者を指定してください

遺言書はせっかく残しても、それを実現することが最も大切です。特に相続人以外に遺産を残す場合や、相続人の仲が悪い場合は、もめることが予想されます。遺言者の意思を確実に実現するためには、遺言執行者の存在がかかせません。
遺言執行者

遺言書がないと相続が大変

相続のご相談を数多く受けておりますが、相続の話し合いは本当に大変です。遺言書がない場合は、法定相続人全員が同意しなければなりません。遠方であったり、疎遠である場合には、本当に手間ひまがかかってしまいます。
そんな相続人の手をわずらわせたくない方は、遺言書を作成しておいてください。一から話し合うより、遺言書があった方が相続がスムーズです

遺言書は相続を確実にするための必要経費

遺言書を作成するには、費用がかかります。当事務所へご依頼いただければ、ご相談にも応じることができますし、公正証書の証人もなります。遺言執行者にも指定していただけます。大切な財産を確実に相続させる為の必要経費だとお考えください。

料金の明確化

できる限り業務のご依頼前に、わかりやすい料金を提示します。
 
遺言執行(相続手続もお任せください)
相続手続
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
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