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遺言執行者の報酬を定める遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、全財産を妻花子(昭和38年3月8日生)に相続させる。
二、遺言執行者として次の者を指定する。
神戸市中央区京町79番地 日本ビルヂング207
行政書士 橋本 浩二
三、遺言執行者に対する報酬は、遺言執行時に遺言者が所有する全財産の3%とする。ただし、相続人が別途支払うことは差し支えない。
平成19年12月20日
遺言者 兵庫 太郎 印 |
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行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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