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遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

遺言執行者の報酬を定める遺言書

遺言書
 
遺言者は次のとおり遺言する。
 
一、全財産を妻花子(昭和38年3月8日生)に相続させる。
 
二、遺言執行者として次の者を指定する。
 
  神戸市中央区京町79番地 日本ビルヂング207
 
    行政書士 橋本 浩二
 
三、遺言執行者に対する報酬は、遺言執行時に遺言者が所有する全財産の3%とする。ただし、相続人が別途支払うことは差し支えない。
 
 平成19年12月20日
 
      遺言者  兵庫 太郎  印
 
相続手続
 
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207

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