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複数の遺言執行者を指定する遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、遺言内容省略
二、遺言執行者として次の者を指定する。遺言執行者は各自が独立して遺言の執行をすることができるものとする。
(1)神戸市中央区京町79番地 日本ビルヂング207
行政書士 橋本浩二
(2)東京都港区台場107番地
東京 富士男
平成19年9月11日
遺言者 大阪 太郎 印 |
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行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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