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子を認知する遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、遺言者と長野久美子(昭和48年10月1日生 長野県松本市北町三丁目1番地)との間に生れた次の者を認知する。
本籍 長野県松本市北町三丁目1番地 戸籍筆頭者 長野久美子
氏名 長野由美子
生年月日 平成16年6月22日
二、遺言執行者として次の者を指定する。
兵庫県神戸市中央区京町79番地 日本ビルヂング207
行政書士 橋本浩二
平成19年5月19日
遺言者 神戸 太郎 印 |
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遺言者が遺言によって認知をした場合、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に届出をしなければなりません。子の認知をするには、遺言執行者の指定が必ず必要です。
成年に達した子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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