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遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

子を認知する遺言書

遺言書
 
遺言者は次のとおり遺言する。
 
一、遺言者と長野久美子(昭和48年10月1日生 長野県松本市北町三丁目1番地)との間に生れた次の者を認知する。
 
  本籍 長野県松本市北町三丁目1番地
  戸籍筆頭者 長野久美子
  氏名 長野由美子
  生年月日 平成16年6月22日
 
二、遺言執行者として次の者を指定する。
 
  兵庫県神戸市中央区京町79番地 日本ビルヂング207
    行政書士 橋本浩二
 
 
 平成19年5月19日
 
      遺言者  神戸 太郎  印
遺言者が遺言によって認知をした場合、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に届出をしなければなりません。子の認知をするには、遺言執行者の指定が必ず必要です。
 
成年に達した子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。
 
相続手続
 
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
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 兵庫県神戸市中央区京町79番地
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