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胎児を認知する遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、京都美沙(昭和55年1月7日生 京都府宇治市四条畷333番地)の懐胎する子を自分の子として認知する。
二、遺言執行者として、下記の者を指定する。
兵庫県神戸市中央区京町79番地 日本ビルヂング207
行政書士 橋本浩二
平成19年10月22日
遺言者 神戸 一郎 印 |
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遺言者が遺言によって認知をした場合、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に届出をしなければなりません。子の認知をするには、遺言執行者の指定が必ず必要です。
胎児を認知する場合は、母親の承諾が必要です。
遺言執行者は、母親の承諾書を添付して届出を行います。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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