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特別受益の持ち戻しをすべて免除する遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、遺言内容省略・・・
二、これまで相続人にした生活費、学費、婚姻費用等の生前贈与について、すべて持ち戻しを免除する。
平成19年2月1日
遺言者 神戸 太郎 印 |
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| 生前に贈与を受けている場合は、相続財産に含んで相続分が考慮されます。遺言書で生前贈与を考慮しないように意思表示をすることができます。 |

行政書士橋本事務所
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