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特別受益の持ち戻しを一部免除しない遺言書
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遺言者は次のとおり遺言する。
一、遺言内容省略・・・
二、長男一郎が大学入学した際の入学金1000万円、長女美紀が結婚した際の費用500万円については、持ち戻しの免除をしない。
平成19年3月1日
遺言者 兵庫 太郎 印
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