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特別受益の持ち戻しを免除しない遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、遺言内容省略・・・
二、私が相続人にした生前贈与は、すべて持ち戻しの免除をしない。
平成19年9月26日
遺言者 鳥取 太郎 印 |
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※注意
特別受益にあたるかどうかの判断は微妙な部分がありますので、免除しない場合は、具体的に免除しないものを記載した方がよいでしょう。上記のような「すべて」という記載は、相続人間でトラブルになる可能性があることに注意してください。 |

行政書士橋本事務所
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