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遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

特別受益の持ち戻しを免除しない遺言書

遺言書
 
遺言者は次のとおり遺言する。
 
一、遺言内容省略・・・
 
二、私が相続人にした生前贈与は、すべて持ち戻しの免除をしない。
 
 平成19年9月26日
 
      遺言者  鳥取 太郎  印
※注意
特別受益にあたるかどうかの判断は微妙な部分がありますので、免除しない場合は、具体的に免除しないものを記載した方がよいでしょう。上記のような「すべて」という記載は、相続人間でトラブルになる可能性があることに注意してください。
 
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