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寄与分を記載した遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、私の所有する財産のうち、4分の3を妻花子(昭和33年2月19日生)に相続させる。
二、残り4分の1を、長男一郎(昭和53年9月11日生)と長女奈々子(昭和55年4月17日生)にそれぞれ2分の1ずつ相続させる。
私の所有する財産は、妻花子と共に一から起業して形成した財産であり、妻花子の協力のもと築き上げた財産である。したがって、私の財産の2分の1は妻花子の財産と言える。そのことを長男一郎、長女奈々子は十分に理解し、争うことのないように願います。
平成20年4月11日
遺言者 神戸 太郎 印 |
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寄与分については、遺言書で定めることはできません。しかし、寄与があったことを一番わかっているのは遺言者であり、具体的に記載することで他の相続人に納得してもらえる可能性は高くなります。ただし、あまりにも不公平な遺言内容では、争いになることがありますので、その点は注意が必要です。また、遺留分にも注意してください。
上の例は遺留分を侵害しています。長男と長女は遺留分減殺請求をすることができます。 |

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