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相続分を指定して相続させる遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、私の所有する財産の一切を次の割合で相続させる。
妻花子(昭和38年5月8日生)3分の1
長男一郎(昭和58年6月6日生)3分の1
次男二郎(昭和60年7月1日生)3分の1
平成19年3月8日
遺言者 横浜 太郎 印 |
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行政書士橋本事務所
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