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遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

相続分を指定して相続させる遺言書

遺言書
 
遺言者は次のとおり遺言する。
 
一、私の所有する財産の一切を次の割合で相続させる。
 
   妻花子(昭和38年5月8日生)3分の1
   長男一郎(昭和58年6月6日生)3分の1
   次男二郎(昭和60年7月1日生)3分の1
 
 平成19年3月8日
 
      遺言者  横浜 太郎  印
 
相続手続
 
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
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 兵庫県神戸市中央区京町79番地
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