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遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

個人事業を継がせる遺言書

遺言書
 
遺言者は次のとおり遺言する。
 
一、神戸太郎商店の下記財産一切を長男一郎(昭和46年8月6日生)に相続させる。
 
               記
 
   不動産
    省略
 
   電話加入権 078−331−3421
 
   営業上の債権・債務
 
   神戸太郎商店の名称
 
   その他、商品、備品等の一切
 
 
 平成19年5月4日
 
      遺言者  神戸 太郎  印
事業を承継させる場合の一例です。
事業用の財産かそうでないかは、後日争いにならないよう、すべて列挙しておきましょう。
 
個人事業の場合は、すべて個人の財産となるため、すべてが相続の対象となります。相続人1人に事業を承継させる場合は、経営を引き継ぐ者が事業の財産をすべて相続するのが理想です。
他の相続人と共有になると、経営上、問題が生じるおそれがあります。
 
事業を特定の相続人に承継させる場合は、遺留分に十分注意し、必ず遺言書を作成しておきましょう。
 
相続手続
 
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
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