遺言TOP

−対応地域−
神戸市・明石市・芦屋市
西宮市・伊丹市・加古川市などの神戸周辺
上記以外の地域もご相談させていただきます。 |
・遺言書の訂正方法は? ・特別方式の遺言書とは? ・遺言執行者の解任は? ・公正証書遺言の 手数料は? ・ペットに遺贈? ・すべて愛人に? など・・・ |
個人事業を継がせる遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、神戸太郎商店の下記財産一切を長男一郎(昭和46年8月6日生)に相続させる。
記
不動産
省略
電話加入権 078−331−3421
営業上の債権・債務
神戸太郎商店の名称
その他、商品、備品等の一切
平成19年5月4日
遺言者 神戸 太郎 印 |
|
事業を承継させる場合の一例です。
事業用の財産かそうでないかは、後日争いにならないよう、すべて列挙しておきましょう。
個人事業の場合は、すべて個人の財産となるため、すべてが相続の対象となります。相続人1人に事業を承継させる場合は、経営を引き継ぐ者が事業の財産をすべて相続するのが理想です。
他の相続人と共有になると、経営上、問題が生じるおそれがあります。
事業を特定の相続人に承継させる場合は、遺留分に十分注意し、必ず遺言書を作成しておきましょう。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
|