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会社を継がせる遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、私は、株式会社神戸の株式全てを長男一郎(昭和55年1月5日生)に相続させる。
二、私が所有する、株式会社神戸が所在する土地・建物を長男一郎に相続させる。
記
土地
兵庫県神戸市中央区・・・
宅地 300平方メートル
建物
兵庫県神戸市中央区・・・
鉄筋3階建
床面積 以下省略
平成19年2月28日
遺言者 神戸 太郎 印 |
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会社の相続は、株式を相続させます。
会社が使用する財産が個人名義になっている場合は、その財産も相続させるべきです。
会社の土地・建物を、経営者以外の者の持ち物になることで、経営上問題が生じる場合があります。
また、他の相続人の遺留分を侵害しないよう十分注意してください。どうしても遺留分を侵害する場合は、付言等で他の相続人の理解を求めるか、遺留分減殺請求された場合の対処を記載しておくと良いでしょう。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
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日本ビルヂング207 |
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