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遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

会社を継がせる遺言書

遺言書
 
遺言者は次のとおり遺言する。
 
一、私は、株式会社神戸の株式全てを長男一郎(昭和55年1月5日生)に相続させる。
 
二、私が所有する、株式会社神戸が所在する土地・建物を長男一郎に相続させる。
 
              記
 
    土地
    兵庫県神戸市中央区・・・
    宅地 300平方メートル
 
    建物
    兵庫県神戸市中央区・・・
    鉄筋3階建
    床面積 以下省略
 
 
 平成19年2月28日
 
      遺言者  神戸 太郎  印
会社の相続は、株式を相続させます。
会社が使用する財産が個人名義になっている場合は、その財産も相続させるべきです。
 
会社の土地・建物を、経営者以外の者の持ち物になることで、経営上問題が生じる場合があります。
 
また、他の相続人の遺留分を侵害しないよう十分注意してください。どうしても遺留分を侵害する場合は、付言等で他の相続人の理解を求めるか、遺留分減殺請求された場合の対処を記載しておくと良いでしょう。
 
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お問い合わせください 078-331-3421
 
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