遺言TOP

−対応地域−
神戸市・明石市・芦屋市
西宮市・伊丹市・加古川市などの神戸周辺
上記以外の地域もご相談させていただきます。 |
|
不動産の分割を禁止する遺言書
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
一、○○××・・・
二、上記不動産について、妻が生存中は分割することを禁止する。
平成19年6月8日
遺言者 横浜 太郎 印 |
ここでは、妻が生存中の分割を禁止していますが、法律上は5年以内しか禁止の効力はありません。
別途付言等で、分割を禁止する理由などを記載しておくと、5年以降も分割をせず、遺言書の内容を実現してもらえることが期待できます。 |
|

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
|