遺言TOP

−対応地域−
神戸市・明石市・芦屋市
西宮市・伊丹市・加古川市などの神戸周辺
上記以外の地域もご相談させていただきます。 |
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遺言書に記載できること
| 一定のルールを守れば、遺言書に記載できること、できないことの区別はありません。 |
遺言のみによってできること
相続分の指定
遺産分割方法の指定
子の認知
相続人の廃除とその取消
遺言執行者の指定
後見人・後見監督人の指定
特別受益の持ち戻し免除
遺産分割の禁止(5年以内)
祭祀主宰者の指定
寄付行為など |
遺言執行者が必要なこと
遺言による子の認知
相続人の廃除
相続人廃除の取消 |
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行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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