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上記以外の地域もご相談させていただきます。
 

 遺言書Q&A

 ・遺言書の訂正方法は?
 ・特別方式の遺言書とは?
 ・遺言執行者の解任は?
 ・公正証書遺言の
  手数料は?
 ・ペットに遺贈?
 ・すべて愛人に?
 など・・・

遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

秘密証書遺言

メリット
 
遺言内容を秘密にできます。
 
デメリット
 
内容や形式不備で無効になることがあります。
公証役場へ行く必要があります。
証人が2人必要です。
手数料(11,000円)が必要です。
開封に家庭裁判所の検認が必要になります。

秘密証書遺言作成の流れ

・まずは、財産とその財産を誰に相続させたいかをメモしましょう。
 財産目録などを作成すれば便利です。
       
 
・必要であれば下書きをしましょう。
       
 
・下書きを基に、作成していきます。
 自筆でもワープロやタイプライターでも構いません。
 代筆でも有効です。
       
 
・作成年月日は必要ありません。
 書いても書かなくても構いません。
       
 
氏名を記入します。
 氏名は自署します。
       
 
押印します。
 印鑑は実印が良いですが、認印でも有効です。
       
 
・必要であれば専門家に内容を確認してもらいましょう。
       
 
・遺言書を封筒にいれ、遺言書と同じ印で封印します。
       
 
・事前に予約し、証人2人と共に公証役場へ出向きます。
 証人には欠格事由があります。(なれない人がいます)
       
 
・遺言者が封書を公証人1人および証人2人以上の前に
 提出し、自分の遺言書である旨、筆者の氏名、住所を
 述べます。
       
 
・公証人が証書を提出した日付と、遺言者が述べたことを
 封紙に記載したのち、遺言者、証人とともに署名し、
 押印します。
 
相続手続
 
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
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