遺言TOP

−対応地域−
神戸市・明石市・芦屋市
西宮市・伊丹市・加古川市などの神戸周辺
上記以外の地域もご相談させていただきます。 |
・遺言書の訂正方法は? ・特別方式の遺言書とは? ・遺言執行者の解任は? ・公正証書遺言の 手数料は? ・ペットに遺贈? ・すべて愛人に? など・・・ |
秘密証書遺言
メリット
遺言内容を秘密にできます。
デメリット
内容や形式不備で無効になることがあります。
公証役場へ行く必要があります。
証人が2人必要です。
手数料(11,000円)が必要です。
開封に家庭裁判所の検認が必要になります。
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秘密証書遺言作成の流れ
・まずは、財産とその財産を誰に相続させたいかをメモしましょう。 財産目録などを作成すれば便利です。 ↓ ・必要であれば下書きをしましょう。 ↓ ・下書きを基に、作成していきます。 自筆でもワープロやタイプライターでも構いません。 代筆でも有効です。 ↓ ・作成年月日は必要ありません。 書いても書かなくても構いません。 ↓ ・氏名を記入します。 氏名は自署します。 ↓ ・押印します。 印鑑は実印が良いですが、認印でも有効です。 ↓ ・必要であれば専門家に内容を確認してもらいましょう。 ↓ ・遺言書を封筒にいれ、遺言書と同じ印で封印します。 ↓ ・事前に予約し、証人2人と共に公証役場へ出向きます。 証人には欠格事由があります。(なれない人がいます) ↓ ・遺言者が封書を公証人1人および証人2人以上の前に 提出し、自分の遺言書である旨、筆者の氏名、住所を 述べます。 ↓ ・公証人が証書を提出した日付と、遺言者が述べたことを 封紙に記載したのち、遺言者、証人とともに署名し、 押印します。
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行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
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