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−対応地域−
神戸市・明石市・芦屋市
西宮市・伊丹市・加古川市などの神戸周辺
上記以外の地域もご相談させていただきます。 |
・遺言書の訂正方法は? ・特別方式の遺言書とは? ・遺言執行者の解任は? ・公正証書遺言の 手数料は? ・ペットに遺贈? ・すべて愛人に? など・・・ |
自筆証書遺言
メリット
一人で簡単に書くことができます
費用がかかりません
遺言書の存在を隠すことができます
デメリット
せっかく遺言を残しても発見してもらえないことがあります
内容や形式不備で無効になることがあります
偽造されやすい
開封に家庭裁判所の検認が必要になります |
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自筆証書遺言作成の流れ
用意するもの
・紙 何でも良いです。 (チラシの裏でも無効にはなりません) ・筆記具 消して書き直すことができないような物が良いでしょう。 ・封筒
書き方・まずは、財産とその財産を誰に相続させたいかをメモしましょう。 財産目録などを作成すれば便利です。 ↓ ・必要であれば下書きをしましょう。 下書きはワープロやパソコンでもかまわないので、 一度全体を確認するために、下書きした方が 良いでしょう。 ↓ ・下書きを基に、紙に筆記具で書いていきます。 必ず自分で書かなければなりません。他人による 代筆は無効です。 ワープロやタイプライターは無効です。 必ず自筆でないといけません。 ↓ ・作成年月日を記入します。 「○年○月吉日」のような記載は無効になります。 ↓ ・氏名を記入します。 氏名は戸籍上の氏名を記載しましょう。 芸名などでも、同一性が確認できれば有効ですが、 お勧めしません。 ↓ ・押印します。 印鑑は実印が良いですが、認印でも有効です。 遺言書が複数枚になるときは契印又は綴じて 割印をします。 ↓ ・必要であれば専門家に内容を確認してもらいましょう。 ↓ ・封筒に入れて封をします。 必ず封筒に入れる必要はありません。 他の保管方法でも構いません。 封筒には遺言書が入っている旨、家庭裁判所の 検認が必要である旨を書いておいた方が 良いでしょう。
遺言書の訂正遺言書の訂正の仕方も厳格に決まっています。 無効になったり、後の争いを予防するため、 一から書き直すことをお勧めします。
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行政書士橋本事務所
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