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 など・・・

遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

遺言書の書き方

遺言書の書き方と、手順を説明します。
ここでは、自筆証書遺言の作成を解説しています。
公正証書遺言、秘密証書遺言は作成方法が異なります。

特に決められてた規定はありません。
原稿用紙、便箋、メモ用紙、何でも構いません。
チラシの裏でも無効にはなりませんが、それなりの紙をご用意してください。

筆記用具

ボールペン、万年筆、筆、特に決まりはありません。
しかし、書換えられる鉛筆などはダメです。

封筒

普通の封筒でかまいません。
偽造、変造を防止するため、封印しておくと良いでしょう。
表か裏に、家庭裁判所の検認が必要である旨を記載しておきましょう。

書き方の手順

サンプルをもとに、書き方を解説します。
               遺言書(遺言状)
 
遺言者 神戸太郎 は次のとおり遺言する。
 
1 妻 神戸はなこ(昭和20年2月22日生)に次の財産を相続させる。
 
                
 
    (1)兵庫県神戸市中央区○○町○丁目
       地番  ○番○○号 
       宅地  120,18u
 
    (2)同所
       家屋番号 ○番○○号 木造瓦葺2階建居
       床面積 1階 88.27u 2階 55.67u

 
2 東京次郎(本籍 東京都渋谷区港町1丁目2番地3号 昭和33年7月7日生)に下記口座の預金すべてを遺贈する。
   
                
 
          XX銀行 神戸支店
          普通口座 0783313421
          コウベ タロウ

 
3 上記以外の財産は、神戸三郎(昭和47年10月10日生)に相続させる。
 
4 この遺言の遺言執行者として下の者を指定する。
 
                記
 
   事務所  兵庫県神戸市中央区京町79番地
         日本ビルヂング207
   職業   行政書士
   氏名   橋本浩二
   電話番号078−331−3421

 
 
 平成19年7月7日
 
     住所 兵庫県芦屋市中央区京町79番地
         日本ビルヂング207

 

     遺言者  神戸 太郎  
 
 
表題は遺言書または遺言状としましょう。
 
相続人に対しては、「相続させる」と記載し、生年月日を記載しましょう。より確実にするためには、住所又は本籍を記載しても良いでしょう。
 
不動産は、権利証又は登記簿謄本(登記事項証明書)の通りに記載してください。住所ではありませんので、注意してください。
 
相続人以外の者には、「遺贈する」と記載し、住所又は本籍と生年月日を記載し、特定できるようにしてください。
 
預貯金は銀行名、支店名、口座種、口座番号、口座名義人、金額など、特定できるようにしてください。
 
遺言書に書かれていない財産をどうするか記載しておくと、相続の際にスムーズです。
 
遺言執行者を指定する場合は、誰かを特定できるようにしておきましょう。守秘義務のある職業(弁護士や行政書士)が適任です。
 
日付は必ず必要です。平成19年7月吉日は無効です。
 
住所はなくても問題ありませんが、印鑑証明書の通りに記載しましょう。
 
氏名を自署しましょう。芸名やペンネームでも、本人を特定できれば良いのですが、後のトラブル防止のためには、本名が無難です。
 
押印がないと無効になります。認印で構いませんが実印を押印するのが安心です。拇印は後に争いになるので避けましょう。

無効にならないために

代筆は無効

代筆は無効になります。また、ワープロやパソコンでプリントアウトしても無効です。必ず自分で手書してください。

押印

拇印でも有効になった裁判例がありますが、争いになる可能性があります。印鑑を押印しておいた方が無難です。
印鑑は実印を押印し、印鑑証明書を添付しておくと、より確実です。

遺言能力

ご高齢の方が書く遺言書は、しばしば遺言能力が争われることがあります。遺言能力があることを証明するため、医師の診断書などを添付するのも良いでしょう。

遺言書の訂正

遺言書の訂正方法は、厳格に定められています。間違えた訂正方法は遺言書自体が無効になってしまいます。
当事務所では、遺言書を訂正する際は、一から作成し直すことをお勧めしています。
 
相続手続
 
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
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