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 遺言書Q&A

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 ・公正証書遺言の
  手数料は?
 ・ペットに遺贈?
 ・すべて愛人に?
 など・・・

遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

遺言書の検認

検認は、遺言書の偽造や変造を防止するために家庭裁判所が行います。
 
公正証書遺言以外の遺言書は、必ず検認手続をしなければなりません。
遺言による不動産の登記や預貯金の名義変更などは、検認済みの遺言書でないと手続できません。
 
封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
検認の手続きは、遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。
 
公正証書遺言は検認が不要です。相続人のために遺言書は公正証書遺言で。 →公正証書遺言

遺言書は家庭裁判所へ検認の申し立て

遺言書を保管していた人、遺言書を見つけた人は、家庭裁判所へ検認の申し立てをしなければなりません。

申立義務者

遺言書を保管していた者、遺言書を発見した者

申立先

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

検認に必要な費用

1通800円(収入印紙)
連絡用の郵便切手(各家庭裁判所によりことなります)

検認に必要な書類

申立書1通
申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)各1通
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

検認の罰則

封印のある遺言書を開封したり、検認の手続きを怠った場合は、5万円以下の過料が科されます。
 
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