遺言TOP

−対応地域−
神戸市・明石市・芦屋市
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上記以外の地域もご相談させていただきます。 |
・遺言書の訂正方法は? ・特別方式の遺言書とは? ・遺言執行者の解任は? ・公正証書遺言の 手数料は? ・ペットに遺贈? ・すべて愛人に? など・・・ |
遺言書の検認
検認は、遺言書の偽造や変造を防止するために家庭裁判所が行います。
公正証書遺言以外の遺言書は、必ず検認手続をしなければなりません。
遺言による不動産の登記や預貯金の名義変更などは、検認済みの遺言書でないと手続できません。
封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。 検認の手続きは、遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。
公正証書遺言は検認が不要です。相続人のために遺言書は公正証書遺言で。 →公正証書遺言 |
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遺言書は家庭裁判所へ検認の申し立て
| 遺言書を保管していた人、遺言書を見つけた人は、家庭裁判所へ検認の申し立てをしなければなりません。 |
申立義務者
申立先
検認に必要な費用
1通800円(収入印紙)
連絡用の郵便切手(各家庭裁判所によりことなります) |
検認に必要な書類
申立書1通
申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)各1通
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合) |
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検認の罰則
| 封印のある遺言書を開封したり、検認の手続きを怠った場合は、5万円以下の過料が科されます。 |
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行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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