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 遺言書Q&A

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 ・ペットに遺贈?
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 など・・・

遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

遺言書の注意点

遺言書は誰が見てもわかるように、正確に書くことが大切です。

遺留分

法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属(両親、祖父母)には、遺留分があります。遺言書の内容がどうあれ、遺留分を持つ相続人は、必ず遺留分の範囲で遺産を相続することができます
 
遺言書を作成する際は、この遺留分を考慮した遺言書を作成することが大切になってきます。
 
しかし、遺言書作成時は遺留分の問題が生じないよう配慮していても、その後の状況の変化によって、遺留分が問題になることがあります。そのような場合にも、もめることがないよう、事前に対処しておくと安心ですね。 →遺留分とは
対処方法についてはご相談ください。→お問い合わせ
 
遺留分を侵害された方も、ご相談ください。→お問い合わせ

特別受益

生前に、一部の相続人に財産を贈与したような場合、相続の話し合いでもめることが多々ありあます。特別受益についてもめだすと、相続人間では収集がつかなくなり、調停や裁判に発展するもめ事になることがあります。
 
そうならないためにも、遺言書で「特別受益の持ち戻し免除」をしておくと良いです。また、他の相続人が納得できるよう、理由も付しておくとより効果的ですね。 →特別受益とは

寄与分

自分の財産維持・形成に、寄与したと思う相続人がいる場合は、相続開始後に相続人同士でもめることがないよう、遺言書でその旨を記載しておくと良いでしょう。寄与があったかどうかは、遺言者が一番よくわかっているはずですから、具体的に書いていれば、他の相続人も納得してくれるかもしれませんし、もし、裁判所で争いになっても、遺言書が大きな証拠となります。→寄与分とは

遺言能力が疑われることは書かない

遺言書は、法律に違反しなければ何を書いても構いませんが、あまり突拍子もないことを書くと、逆に遺言能力を疑われ、遺言の有効性が争われることになってしまいます。

税の二重払いを防ぐ

遺言書があるがために、二重に税金を支払うことになってしまうことがあります。このようなことを出来る限り防いだ遺言書が望まれます。

目的物に欠陥があったときの対処

仮に、ある相続人に車を相続させる遺言書を残したとしましょう。その車が本来の価値を持っていれば、相続人間で不公平が生じることはありませんでしたが、相続開始直前に、車が故障し、本来の価値がなくなってしまいました。こうなってしまうと、相続人間で不公平が生じます。このような場合にはどうするか、遺言書に記載しておくと、もめることを防止できます。
 
これは車に限らず、不動産や株など、あらゆる物にあてはまります。
 
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