遺言TOP

−対応地域−
神戸市・明石市・芦屋市
西宮市・伊丹市・加古川市などの神戸周辺
上記以外の地域もご相談させていただきます。 |
・遺言書の訂正方法は? ・特別方式の遺言書とは? ・遺言執行者の解任は? ・公正証書遺言の 手数料は? ・ペットに遺贈? ・すべて愛人に? など・・・ |
公正証書遺言
メリット
遺言書の有効性が問われる心配がなくなります。
原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がありません。
検認手続きが不要です。
デメリット
公証役場へ出向く必要があります。
証人が2人必要です。
手数料が必要です。 |
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公正証書遺言を勧める理由
検認手続が不要になります
相続人は遺言書の検認手続をしなければなりません。
葬儀等で忙しいときに、家庭裁判所へ検認の手続を申し立てなければなりません。また、相続人が家庭裁判所へ出向き、立会いの下で開封しなければならないなど、大変面倒な手続となります。相続人のためを思うのであれば、面倒な検認手続が不要な公正証書遺言をお勧めいたします。
検認はこんなに面倒→遺言書の検認 |
偽装、変造することができません
| 原本が公証役場で保管されるため、偽造、変造することができません。 |
遺言の有効性が担保されます
| 公証人が作成しますので、法律上の有効性を問われる可能性がほとんどなくなります。 |
出張可能ですのでお申し出ください。 |
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公正証書遺言作成の流れ
当事務所にご依頼の場合
遺言の内容についてご相談させていただきます。
(外出困難な方は自宅や病院に出張いたします)
↓
遺言の内容についてご提案させていただきながら、遺言書の内容を決定していきます。
↓
必要な書類を収集します。
(当事務所でお手伝いいたします)
↓
遺言書の内容について、当事務所と公証人とで打ち合わせを行います。
↓
指定された日に証人2人と公証役場へ出向きます。
(出張の場合は自宅や病院へ、公証人と証人2人が出向きます)
↓
遺言者と証人が署名・押印します。
↓
公証人が、方式にしたがって作成したことを付記し、署名・押印します。
↓
正本・謄本を受け取り、手数料を支払います。
↓
原本が公証役場に保管されます。 |
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公正証書遺言作成手数料
公証人に支払う手数料です。
| 目的価格 |
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手数料 |
| 100万円以下 |
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5000円 |
| 200万円以下 |
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7000円 |
| 500万円以下 |
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11000円 |
| 1000万円以下 |
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17000円 |
| 3000万円以下 |
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23000円 |
| 5000万円以下 |
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29000円 |
| 1億円以下 |
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43000円 |
| 1億円以下の場合は遺言加算 |
上記に11000円加算 |
| 以下超過額5000万円ごとに加算 |
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| 3億円まで |
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13000円 |
| 10億円まで |
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11000円 |
| 10億円超 |
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8000円 |
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| 病院等へ出張してもらう場合 |
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| 日当 |
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20000円 |
| (4時間以内) |
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10000円 |
| 交通費 |
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実費 |
| 手数料の割り増し |
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5割加算 |
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| 祭祀主催者の指定 |
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11000円 |
この手数料は遺産をもらう人ごとに計算され、その合計額が公正証書遺言の作成手数料となります。
具体例
・妻に7000万円、長男に5000万円の財産を相続させる場合
(1億超)
妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円
合計額は7万2000円
・妻に6000万円、長男に2000万円相続させる場合
(1億以下)
妻の手数料4万3000円、長男の手数料2万3000円
合計6万6000円に1万1000円が加算され、7万7000円
公正証書遺言の料金例 公証役場で作成
公正証書遺言の料金例 公証人が出張する場合 |
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