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 遺言書Q&A

 ・遺言書の訂正方法は?
 ・特別方式の遺言書とは?
 ・遺言執行者の解任は?
 ・公正証書遺言の
  手数料は?
 ・ペットに遺贈?
 ・すべて愛人に?
 など・・・

遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

公正証書遺言

メリット
 
遺言書の有効性が問われる心配がなくなります。
原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がありません。
検認手続きが不要です。
 
デメリット
 
公証役場へ出向く必要があります。
証人が2人必要です。
手数料が必要です。

公正証書遺言を勧める理由

検認手続が不要になります

相続人は遺言書の検認手続をしなければなりません。
葬儀等で忙しいときに、家庭裁判所へ検認の手続を申し立てなければなりません。また、相続人が家庭裁判所へ出向き、立会いの下で開封しなければならないなど、大変面倒な手続となります。相続人のためを思うのであれば、面倒な検認手続が不要な公正証書遺言をお勧めいたします。
検認はこんなに面倒→遺言書の検認

偽装、変造することができません

原本が公証役場で保管されるため、偽造、変造することができません。

遺言の有効性が担保されます

公証人が作成しますので、法律上の有効性を問われる可能性がほとんどなくなります。
 
出張可能ですのでお申し出ください。

公正証書遺言作成の流れ

当事務所にご依頼の場合
遺言の内容についてご相談させていただきます。
(外出困難な方は自宅や病院に出張いたします)
 
          
 
遺言の内容についてご提案させていただきながら、遺言書の内容を決定していきます。
 
          
 
必要な書類を収集します。
(当事務所でお手伝いいたします)
 
          
 
遺言書の内容について、当事務所と公証人とで打ち合わせを行います。
 
          
 
指定された日に証人2人と公証役場へ出向きます。
(出張の場合は自宅や病院へ、公証人と証人2人が出向きます)
 
          
 
遺言者と証人が署名・押印します。
          
 
公証人が、方式にしたがって作成したことを付記し、署名・押印します。
          
 
正本・謄本を受け取り、手数料を支払います。
 
          
 
原本が公証役場に保管されます。

公正証書遺言作成手数料

 公証人に支払う手数料です。
目的価格 手数料
100万円以下 5000円
200万円以下 7000円
500万円以下 11000円
1000万円以下 17000円
3000万円以下 23000円
5000万円以下 29000円
1億円以下 43000円
1億円以下の場合は遺言加算 上記に11000円加算
以下超過額5000万円ごとに加算
3億円まで 13000円
10億円まで 11000円
10億円超 8000円
 
病院等へ出張してもらう場合
日当 20000円
(4時間以内) 10000円
交通費 実費
手数料の割り増し 5割加算
 
祭祀主催者の指定 11000円
 
この手数料は遺産をもらう人ごとに計算され、その合計額が公正証書遺言の作成手数料となります。
 
具体例
 
・妻に7000万円、長男に5000万円の財産を相続させる場合
1億超
妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円
合計額は7万2000円
 
・妻に6000万円、長男に2000万円相続させる場合
1億以下
妻の手数料4万3000円、長男の手数料2万3000円
合計6万6000円に1万1000円が加算され、7万7000円
 
公正証書遺言の料金例 公証役場で作成
公正証書遺言の料金例 公証人が出張する場合
 
相続手続
 
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
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 兵庫県神戸市中央区京町79番地
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