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上記以外の地域もご相談させていただきます。
 

遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ

遺言書Q&A

Q 自筆証書遺言書の訂正方法は?
 
Q 公正証書遺言・秘密証書遺言の証人になれない人は?
 
Q 意思能力の証明をするには?
 
Q 特別方式の遺言書とは?
 
Q 公正証書の手数料は?
 
Q 遺言執行者を解任するには?
 
Q 要件を満たさない遺言書は?
 
Q 検認された遺言書は有効ですか?
 
Q 偽造や変造された遺言は?
 
Q 詐欺や強迫で遺言書を書かされた場合は?
 
Q ペットに遺産を残せるの?
 
Q 負担付遺贈を受けたのに、義務を履行しないときは?
 
Q 遺言書の有無の確認方法は?
 
Q 複数の遺言書が出てきた場合は?
 
Q すべて愛人に遺贈させる遺言があります、遺産はもらえませんか?
 


Q、自筆証書遺言書の訂正方法は?

 
、どの場所を訂正するかを指定します。
訂正箇所を二重線で消し、縦書きは脇に横書きは上に正しい文字を記入します。
訂正した場所に印を押します。(署名押印と同じ印)
訂正した旨を記入し、署名します。
 
 

Q、公正証書遺言・秘密証書遺言の証人になれない人は?

 
未成年者
推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
公証人の配偶者・四親等以内の親族・書記および雇人

事実上の欠格
 遺言者の口授等を理解できない人
 筆記に正確性を確認できない人
 署名できない人
 ※目や耳の不自由な人でも、そのことだけで証人の欠格事由には
  なりません
      
・遺言執行者は証人になることができます。
・知人、友人でも構いませんが、遺言内容を知られますので、法律で守秘義務が課されている弁護士、司法書士、行政書士などに任せたほうが安心です。
 
 

Q、意思能力の証明をするには?

 
、意思能力に疑問があると、遺言が有効か無効かで争いになることがあります。
実際、裁判で公正証書遺言が無効になった判例もあります。遺言書の有効性を確保するため、まずは公正証書遺言にしましょう。その上で、きちんと医師の診察を受け、診断書をもらいましょう。
後日、紛争になっても意思能力があったことを証明できます。
 
 

Q、特別方式の遺言書とは?


、普通方式の遺言を行えない場合のため、隔絶地遺言と危急時遺言があります。
 
一般隔絶地遺言
伝染病で隔離された場合、交通が遮断された場合(刑務所や災害など)は、警察官1人以上と、証人1人以上の立会いで遺言書を作成できます。
 
船舶隔絶地遺言
在船中は、船長又は事務員1人と証人人以上の立会いで遺言書を作成できます。
 
一般危急時遺言
死亡の危険が迫った人は、証人3人以上の立会いで遺言書を作成できます。
遺言内容を口述し、証人は筆記して遺言者と他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、証人全員が署名押印します。(証人の署名押印が
終了するまでは、遺言者が生存していなければ成立しません)
 
難船危急時遺言
遭難船に在船中で、死亡の危険が迫った人は証人2人以上の立会いで遺言書を作成できます。
遺言は口述のみで完了します。証人は記憶した内容を後に筆記し、
証人全員が署名押印します。
※危急時遺言は、証人又は利害関係人が、遺言日から20日以内に家庭裁判所に確認の請求をしなければ効力がありません。
 
特別方式の遺言は普通方式の遺言が出来るようになってから6ヶ月生存すれば効力を失います。
 
 

Q、公正証書の手数料は?

 
、公正証書遺言の手数料は、遺言内容の財産価格に応じて算定されます。
   
目的価格 手数料
100万円以下 5000円
200万円以下 7000円
500万円以下 11000円
1000万円以下 17000円
3000万円以下 23000円
5000万円以下 29000円
1億円以下 43000円
1億円以下の場合は遺言加算 上記に11000円加算
以下超過額5000万円ごとに加算
3億円まで 13000円
10億円まで 11000円
10億円超 8000円
 
病院等へ出張してもらう場合
日当 20000円
(4時間以内) 10000円
交通費 実費
手数料の割り増し 5割加算
 
祭祀主催者の指定 11000円
 
この手数料は遺産をもらう人ごとに計算され、その合計額が公正証書遺言の作成手数料となります。
 
具体例
・1億円の財産を妻1人に相続させる場合は、
 4万3000円+1万1000円総計5万4000円
 
・妻に7000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合(1億超
 妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、
 合計額は7万2000円
・妻に6000万円、長男に3000万円相続させる場合(1億以下
 妻の手数料4万3000円、長男の手数料2万3000円、
 合計6万6000円のほかに1万1000円が加算されます。
 
 

Q、遺言執行者を解任するには?

 
、相続人の1人又は、相続人の配偶者などの利害関係人が遺言執行者に指定されており、他の相続人にとって不公平が生じる場合や、遺言執行者が任務を怠った場合などは、利害関係人は家庭裁判所に請求することができます。この場合、公平な遺言の実現が出来ないような、解任事由が必要です。
 
 

Q、要件を満たさない遺言書は?

 
、遺言書には、厳格な定めがありそれらの要件を満たしていない場合は無効になります。
有効か無効かで争いになった場合は、最終的には家庭裁判所遺言無効確認の訴えを提起し、遺言無効の判決を得なければなりません。
明らかに誤記である場合は、有効と判断されると考えられますが、誤記かどうか分からない場合は無効とならざるを得ないでしょう。遺言書の一部分のみが無効であるような場合、その無効部分が
全体に影響を与えるようなときは、全部を無効と解することとなりますが、それぞれの項目が独立しており、一部の無効によって残りの部分に影響がないようなときは、その残りの部分は有効になると思われます。
ただし、遺言書が要件を満たしていなくとも、遺言者の意思表示を尊重することは相続人の自由です。
また、遺言をする人は相続人が裁判などで争うことのないよう、きちんと要件を満たした遺言書を作成しましょう。
 
 

Q、検認された遺言書は有効ですか?

 
、検認は、遺言の有効か無効かの判断をする手続きではありません。
検認手続きを経た遺言書でも、要件を満たしていないと無効です。
取消しの理由があれば、取り消すこともできます。
 
 

Q、偽造や変造された遺言は?

 
、偽造された遺言は無効です。
変造された遺言は、変造されたところが無効となり、残りは有効です。
また、変造されたところは、変造前の内容で有効となります。
偽造、変造をすると、相続人としての権利を失います。
 
 

Q、詐欺や強迫で遺言書を書かされた場合は?

 
、詐欺や強迫による遺言は、取り消すことができます。遺言者が取り消すことなく亡くなった場合は、相続人が遺言を取り消すことができます。
詐欺や強迫をした者が認めなければ、遺言無効確認の訴訟を起こすことになります。
詐欺や強迫で遺言書を書かせた者は、相続人の権利を失います。
 
 

Q、ペットに遺産を残せるの?

 
、直接遺言でペットに財産を残すことはできません。
飼い主になってくれる人に、ペットとペットに残したい財産を遺贈し、その人にペットの面倒をみてもらい、その財産をペットの為に使ってもらうことが考えられます。
この方法は、ペットの飼育を負担とした負担付遺贈ということになりますが、本当にペットの面倒をみてくれるかは不安だと思います。このような場合は、遺言執行者を指定し、負担の履行が無い場合は履行の請求をしてもらえるようにすることもできます。
 
 

Q、負担付遺贈を受けたのに、義務を履行しないときは?

 
、ペットの面倒をみる事を条件に遺贈したような場合で、受遺者が義務を履行しないときは、各相続人は受遺者に対して、相当の期間を定めて義務の履行を催告できます。その後、期間内に履行がなければ家庭裁判所に遺言の取消しを請求することができます。
 
 

Q.遺言書の有無の確認方法は?

 
.遺言書の保管場所として、家のタンス金庫、銀行などの貸し金庫などが考えられます。また、友人知人、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などが保管している場合もあります。公正証書であれば公証役場へ問い合わせる事ができます。そういった被相続人が保管していそうな場所をすべて確認する必要があります。
 
 

Q、複数の遺言書が出てきた場合は?

 
、遺言書は日付の新しいものが優先します。しかし、前後の遺言書で内容に矛盾がなく両立するような場合は両方有効です。矛盾が生じた場合のみ、前の遺言を取り消し新たに遺言したとみなされます。一度遺産分割をした後に、日付の新しい遺言書が出てきた場合は、遺産分割をやり直さなければなりません。ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書と違った遺産分割もできるので、全員の合意があればやり直しの必要はありません。
また、新たに相続するものが増えた場合は、その者の相続分を金銭で支払う方法も考えられます。
先の遺産分割によって、相続人が取得した財産を第三者に売却したような場合、その第三者の権利には影響がありません。
 
 

Q、すべて愛人に遺贈させる遺言があります、遺産はもらえませんか?

 
遺留分の範囲で財産を取り戻すことができます。これを、
遺留分減殺請求権といい、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に請求すれば、遺留分の範囲内で財産を取り戻せます。
1年以内に権利行使したことを証明するために、内容証明郵便を利用しましょう。
 
 
相続手続
 
 
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