遺言書には遺言執行者を
遺言執行者は専門家にお任せください
| 遺言執行者は、相続人がなることもできますが、遺言執行者の権限は強く、相続人の1人がなることで、揉める原因となります。当事務所にお任せいただければ、第三者の立場で、公正で確実な相続の手続が可能です。 |
遺言者の意思を実現します
| 相続人は遺言執行者を妨げることができません。遺言執行者として遺言者の意思を実現できます。 |
仲の悪い相続人がいても相続の手続がスムーズです
| 遺言執行者がいないと、相続人の実印をもらったり、住民票や印鑑証明書などを直接やり取りする必要があります。相続人の仲が悪いと、相続の手続がなかなか進みません。遺言執行者を指定することで、相続をスムーズに進めることができます。 |
複雑な家庭環境でも、相続人のストレスを軽減できます
| 離婚、再婚、養子縁組などで、疎遠になった相続人同士が直接話し合ったり、手続に必要な書類を手配したりすりことなく、遺言執行者が必要な書類の手配や連絡などを行うことが出来ます。 |
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遺言執行者
| 遺言執行者は、相続人の代理人となって相続財産の管理や処分を行います。 |
遺言執行者が必ず必要な場合
子を認知する場合
相続人を廃除又は廃除の取消をする場合 |
遺言執行者の指定
遺言執行者は、遺言によって指定します。指定が無い場合又は指定された者がすでに死亡している場合は、家庭裁判所に選任してもらうことができます。 ※遺言に相続人の廃除、廃除の取消し、子の認知がされている場合は、必ず遺言執行者の選任が必要です。 |
遺言執行者の権限
遺言執行者は、遺言内容を実現するために、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。 ただし、遺言に記載のない財産にまでは権利義務はありません。 相続人は、遺言執行を妨げる行為をしてはなりません。 |
遺言執行者になれない者(欠格事由)
| 未成年、破産者は、遺言執行者になることができません。それ以外は法人・個人問わず、なることができます。 |
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遺言執行者の選任
| 遺言によって遺言執行者が選任されていない場合や遺言執行者が既に亡くなっている場合は、家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を選任してもらうことができます。 |
申立人
| 利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など) |
申立先
申立に必要な費用
1通800円(収入印紙)
郵送に必要な切手(各家庭裁判所により異なる) |
必要な書類
申立書1通
申立人の戸籍謄本、遺言者の戸籍(除籍)謄本各1通
遺言執行者候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
利害関係を証する資料
遺言書の写し1通
他の資料の提出が必要な場合があります。 |
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遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、遺言によって決めることができます。
もし、遺言書に記載がない場合は、執行者と相続人間での話し合いか、家庭裁判所に報酬額を決めてもらうことができます。
遺言執行者の報酬は相続財産から支出されます。 |
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