遺言TOP

−対応地域−
神戸市・明石市・芦屋市
西宮市・伊丹市・加古川市などの神戸周辺
上記以外の地域もご相談させていただきます。 |
・遺言書の訂正方法は? ・特別方式の遺言書とは? ・遺言執行者の解任は? ・公正証書遺言の 手数料は? ・ペットに遺贈? ・すべて愛人に? など・・・ |
遺言書
遺言を残すには、遺言書を作成します。 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれ厳格な定めがあります。無効にならないよう、気をつけましょう。
遺言書の必要性遺産の分割は、民法で相続割合が決められています (法定相続)が、遺言書が無い場合は、相続人全員による遺産分割協議をし、それぞれの相続財産や割合を決めていくことになります。
法定相続人以外に遺産を残したい場合には、遺言書を作成する必要があります。 遺産相続は、相続人間の紛争を起こし、人間関係を崩壊させることがあり、紛争を予防するためにも、遺言書の作成は欠かせません。しかし、法律上欠陥のある遺言書では、返って紛争の原因となってしまいます。遺言書を作成するには、法律上、しっかりとした遺言書を作成する必要があります。
遺言でできること民法とは異なった相続割合 法定相続人以外に遺産を残す 子の認知 推定相続人の廃除とその取消 遺言執行者を指定 遺言執行者の指定の委託 相続分指定の委託 分割方法指定の委託 後見人・後見監督人の指定 特別受益の持ち戻し免除 遺産分割の禁止(5年以内) 寄付行為 など
遺言能力
未成年の遺言
満15歳であれば、遺言をすることができます。
成年被後見人の遺言正常な判断ができる状態で、医師2人以上の立会いがあれば遺言できます。
被保佐人・被補助人の遺言遺言できます。同意などは必要ありません。
遺言書の有効性遺言書を作成したからといって、遺言書が絶対ということではありません。 遺言書を作成するには、相続人が後に争うことがないよう遺留分や、その他、相続人それぞれの事情などを考慮する必要があります。
遺言と遺留分遺言で財産の分割内容を決めたとしても、遺留分を侵害することはできません。しかし、遺留分の侵害が、すぐさま無効というわけではなく、遺言としては有効です。相続人が、意思を尊重して遺言通りにしてくれれば何ら問題はありませんが、遺留分を持つ者が、自分の遺留分を取り戻そうとすれば紛争になることがあり、紛争を予防しようとする遺言がかえって紛争を起こすことにもなりかねません。
例えば、遺産をすべて愛人に遺贈する。といった遺言書があった場合、遺留分を持つ者は、遺言者の意思を尊重して遺言書の通りにしても良いのですが、
遺留分の範囲内において財産を取り戻すことができます。
遺言書と遺産分割協議たとえ遺言書に相続内容が決められていても、相続人全員による遺産分割協議をすれば、遺言と違った分割をすることができます。 ただし、遺贈を受ける者や、遺言執行者などを無視することはできません。
※特定の財産を特定の者に相続(遺贈)させるとした遺言があれば、遺産分割協議をする必要が無く、当然にその相続人が相続できます。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
|